大阪地方裁判所令和5(ワ)1021721页18,949字PDF - 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
20 事実及び理由
- 争点
4 争点
15 (1) 本件褒賞規定により対価を支払うことが不合理なものであるどうか(争点1)
(2) 本件褒賞規定によらない場合の特許法35条3項の「相当な対価」の額(争
- 请求
被告は、原告ら各自に対し、それぞれ2000万円及びこれに対する令和5年8
月24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
- 抽取
- 2000万円2万円5000円1万円特許法35条3項特許法 35条3項特許法35条5項特許第5894716号特許第5873225号patent