東京地方裁判所令和3(ワ)1887613页9,848字PDF - 主文
1 被告は、原告に対し、6万円及びこれに対する平成30年2月8日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
15 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 争点
3 争点に対する当事者の主張
被告が、被告写真の掲載に当たり著作権者から許諾を得ていたか(争点1)
(被告の主張)
- 请求
1 被告は、別紙著作物目録記載の写真を複製し、自動公衆送信し、または送信可
能化してはならない。
- 抽取
- 6万円26万円12万円4万円2310円0円著作権法112条 1項copyright