東京高等裁判所平成16(ネ)8368页14,012字PDF - 主文
1 一審原告及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,一審原告の控訴に関する部分は一審原告の負担とし,一
審被告の控訴に関する部分は一審被告の負担とする。
- 争点
判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」欄及び「第3 争点及び当事者の主
張」欄記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決が「本件商標権」
などと略称している用語については,そのまま原判決の用例に従って用いる。)。
- 请求
1 一審原告
(1) 原判決中,一審原告敗訴の部分を取り消す。
- 抽取
- ,3億8882万7373円500万円100万円,4億9915万7373円600万円882万7373円不正競争防止法 2条1項民法709条不正競争防止法2条1項民事訴訟法67条1項trademarkcopyrightunfair_competition