札幌地方裁判所平成18(ワ)271636页33,138字PDF - 主文
1 被告は,各原告に対し,次の(1)ないし(8)の金員及びそれら金員に対する
括弧内の日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 原告Aに対し1878万8049円(平成2年12月11日)
- 争点
以下の事実は,争点摘示の前提となる事実関係であり,いずれも争いがない
か,争うことが明らかにされない事実である。
1 パロマ及びパロマ工業による湯沸器の製造販売
- 请求
1 請求の趣旨
被告は,各原告に対し,下表の「請求金額」欄に記載の金員及びこれに対す
- 抽取
- 1878万8049円2474万3027円600万円91万2000円130万円145万7634円民法709条民法717条民事訴訟法64条labor