大阪地方裁判所平成25(ワ)1095538页31,604字PDF - 主文
1 被告P1は,平成27年8月8日まで,大阪市A1から半径2キロメートルの区
域内において,学習塾を開設し,又は営業をしてはならない。
2 被告らは,原告に対し,各自992万3145円を支払え。
- 争点
3 争点
(1) 被告P1が,雇用契約上の競業避止義務違反行為をしたか
(2) 被告P2が,被告P1と共謀して本件学習塾を開設したものとして,原告に対
- 请求
1 被告らは,平成27年8月8日まで,大阪市A1から半径2キロメートルの区域
内において,学習塾を開設し,又は営業をしてはならない。
- 抽取
- 992万3145円3498万7261円3000円3万5720円1万0505円11万8342円民法709条民法1条2項不正競争防止法2条1項不正競争防止法4条労働基準法106条労働基準法90条unfair_competitionlabor