熊本地方裁判所令和4(ワ)3621页20,270字PDF - 主文
1 被告は、原告Aに対し、金1001万円並びにうち金310万円に対する
令和3年4月20日から、うち金300万円に対する令和3年4月23日か
ら、うち200万円に対する令和3年6月7日から、うち100万円に対す
- 争点
3 争点
本件の争点は、次のとおりであるが、被告は、本件各請負契約について債務
不履行により解除されていることは争っておらず、主たる争点は(1)である。
- 抽取
- 金1001万円金310万円金300万円200万円100万円91万円消費者契約法4条2項labor