東京地方裁判所平成29(ワ)20502116页102,191字PDF - 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
10 事 実 及 び 理 由
- 争点
20 4 争点
(1) 原告ら(別紙C)についての確認の利益の有無(争点1)
(2) 音楽教室における演奏が「公衆」に対するものであるか(争点2)
- 抽取
- 357億2000万円000万円167億2000万円2000万円300万円00円著作権法22条著作権法38条著作権法2条5項著作権法30条の4著作権法22条の2著作権法30条copyright