福岡高等裁判所平成10(行コ)1610页17,876字PDF - 主文
1原判決を次のとおり変更する。
2被控訴人が,平成2年5月11日付けをもって控訴人に対してした第2次納税
義務の納付告知処分のうち,納税限度額につき金2852万4900円を超える
- 争点
3争点
(1)本件物件の売買代金額
(被控訴人の主張)
- 请求
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が,平成2年5月11日付けをもって控訴人に対してした第2次納
- 抽取
- 金2852万4900円5000万円3500万円5523万2400円,5423万2400円9076万6000円administrativetax