大阪地方裁判所平成20(ワ)1209425页21,330字PDF - 主文
1 第1事件原告・第2事件被告(以下「原告」という。)は,第1事件被告・
第2事件原告(以下「被告」という。)に対し,8億1029万4643円及
びこれに対する平成20年5月31日から支払済みまで年6分の割合による金
- 争点
3 争点及びこれに対する当事者の主張
〔第1事件〕
(1) 本件売買契約が締結されなかったのは原告の都合によるものか(争点
- 请求
1 第1事件
被告は,原告に対し,2億6000万円及びこれに対する平成20年8月6
- 抽取
- ,8億1029万4643円,2億6000万円金2億6000万円金8億1029万4643円2億6000万円6億円tax