東京地方裁判所令和5(ワ)2562314页15,786字PDF - 主文
1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和5年11月8日か
ら支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
3 主な争点及びこれらに関する当事者の主張
本件の主な争点は、1原告に対する違法なハラスメント行為の有無、及び、
2原告の損害額(被告の違法行為と原告の損害との因果関係を含む。)である。
- 请求
15 1 被告は、原告に対し、554万6713円及びこれに対する令和5年11月
8日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 22万円554万6713円20万円2万円274万3981円189万5249円民法709条民法715条