大阪高等裁判所平成30(ネ)96019页15,700字PDF - 主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。
- 争点
前提事実,争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,後記3のとおり,
当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第
2の1及び2並びに第3(原判決3頁23行目から33頁12行目まで)に記
- 请求
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人太陽工業,被控訴人銀座吉田,被控訴人サン・ブリッド及び被控訴
- 抽取
- 4442万3698円,1400万円,1000万円1億5000万円15万円民法 709条民法709条民事訴訟法92条1項trademarkunfair_competition