- 主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
- 争点
一審の東京地裁において争点とされたのは,(1)野球選手契約に用いられる
統一契約書16条に相当する契約条項(「本件契約条項」)により,選手らの
氏名及び肖像の商業的利用権(パブリシティ権)が球団に譲渡され又は独占的
- 请求
1 原判決を取り消す。
2 別紙当事者目録記載の各被控訴人は,それぞれ対応する別紙関係目録記載の
- 抽取
- 1億円金5000万円000万円6,000万円5,400万円800万円民法90条独占禁止法2条9項民法92条民法 92条独占禁止法1条独占禁止法19条copyrightlabor