東京地方裁判所平成17(ワ)2647597页85,477字PDF - 主文
1(1) 被告P1株式会社は,原告に対し,19億1532万6670円及び別
紙債権目録1「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日
の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
2 争点
1 本件受注調整会社の受注調整行為は独禁法3条1項の不当な取引制限に該当
するか(争点1)
- 请求
1 被告P1株式会社は,原告に対し,19億1532万6670円及び別紙債
権目録1「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌
- 抽取
- ,19億1532万6670円,8億7554万7000円,7億8124万7550円,5億8130万5800円,2737万3300円,1億9349万3500円民法90条民法101条1項民法703条民法708条民法167条1項民法153条