東京地方裁判所平成30(ワ)2899447页43,693字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
20 事実及び理由
- 争点
5 2 争点
(1) 原告が本件著作権の共有持分権を有するか(争点1)
(2) 被告ゲームの制作・配信行為が本件著作権を侵害するか(争点2)
- 请求
1 被告は,別紙被告ゲーム目録記載のゲームを複製し,公衆送信してはならな
い。
- 抽取
- ,5760万円480万円5280万円金5760万円4800万円960万円著作権法114条2項著作権法61条2項著作権法16条1項著作権法 2条1項著作権法2条1項copyrightlaboradministrative