知的財産高等裁判所令和4(ネ)1007218页16,396字PDF - 主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
- 争点
2 前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後
記3のとおり争点1についての当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは、
原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2及び3並びに「第3 争
- 请求
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、控訴人株式会社Toshinに対し、連帯して1966万1
- 抽取
- 835円6円1000万円民法719条1項民法709条patent