東京高等裁判所平成12(ネ)151628页54,985字PDF - 主文
1 原判決主文第1項を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人Aに対し、600万円及びこれに対する平成1
3年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
2 主な争点
(1) 乙曲は甲曲の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているか。
(2) 乙曲は甲曲に依拠して作曲されたものか。
- 抽取
- 600万円2円814万1599円金321万円108万2500円85万0539円著作権法114条2項著作権法24条 2項著作権法22条民事訴訟法67条2項copyright