名古屋高等裁判所平成13(ネ)6215页30,998字PDF - 主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,金100万円及びこれに対する平成11年4月
16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
事案の概要,争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実並びに争点
(当事者の主張を含む。)は,次のとおり訂正付加するほか,原判決「事実及び理
由」の「第二 事案の概要」の各該当欄に記載のとおりであるから,これを引用す
- 请求
6 さらに,被控訴人の本件認証が控訴人に対する不法行為に該当するか否かにつ
いて検討する。
- 抽取
- 金100万円金1000万円,100万円1000万円60万円2億7000万円民法709条