名古屋地方裁判所平成11(ワ)54111页19,667字PDF - 主文
1 被告は,別紙イ号装置目録記載のイ号装置を生産し,使用し,譲渡し若しく
は貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しのための申出(展示を含む。)をしてはなら
ない。
- 争点
2 本件の争点及び争点についての当事者の主張
(1) イ号装置が本件考案の構成要件を充足するか。
具体的な争点は,次のとおり,構成要件B,G,Mの充足性であり,イ号
- 请求
は,同年8月5日,本件実用新案権の当初明細書の実用新案登録請求の範囲の請求
項2に前記(2)イの下線部を付加することを内容とする訂正の請求をした。
- 抽取
- 金214万9000円金150万円金1200万円70万円3億円3万円特許法79条特許法70条民事訴訟法61条patent