- 主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは,別紙1及び2記載の各トナーカートリッジ製品を製
15 造し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡し
- 争点
3 争点
(1) 被告電子部品(設計変更前)の本件各発明3の技術的範囲の属否(構成要
件3-70Aないし3-70Dの充足性)(争点1)
- 请求
1 原判決を取り消す。
5 2 主文第1項(1)及び(2)と同旨
- 抽取
- ,470万円,1000万円1000万円,円8400万円4000円独占禁止法19条民法1条3項特許法1条特許法102条2項特許法102条3項特許法36条6項特許第4886084号特許第5780375号特許第5780376号特許第3868146号patent