東京地方裁判所平成25(行ウ)61883页74,659字PDF - 主文
1 本件各訴えのうち原告らが被告に対し金員の支払を請求する以外の請求
に係る部分をいずれも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
- 争点
3 主な争点
本件の主な争点は,以下のとおりである。
(1) 本件各訴え部分の適否
- 请求
1 平成25年事件
(1) 国税庁長官官房国際業務課長が,所得に対する租税に関する二重課税の回
- 抽取
- ,100万円,1150万円00万円1000万円50万円0万円行政事件訴訟法3条2項個人情報保護法3条行政事件訴訟法7条administrativetax