東京地方裁判所平成25(ワ)3307056页47,247字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,8705万5000円及びこれに
対する平成25年12月26日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
- 争点
2 争点
(1) 被告製品の構成要件充足性(原告は,ロ号~ホ号物件が本件発明1の,ロ
号及びニ号~へ号物件が本件発明2-1の,ニ号〜へ号物件が本件発明2-
- 请求
1 被告は,別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)の生産,
使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲
- 抽取
- ,8705万5000円,2億2062万円金2億2062万円5000万円3億7400万円11億4155万円特許法100条1項民法709条特許法102条2項特許法102条3項民法703条特許法29条1項patent