東京地方裁判所平成26(ワ)754819页15,089字PDF - 主文
1 被告は,別紙被告製品目録記載の抄紙用汚染防止薬液を製造し,
販売し,販売の申出をしてはならない。
2 被告は,前項の抄紙用汚染防止薬液を廃棄せよ。
- 争点
2 争点
被告製品が本件発明の構成要件Cを充足するか(なお,被告は,被告製
品が構成要件A,B及びDを充足することを争っていない。)
- 抽取
- ,31万9063円金31万9063円31万9063円97万8858円56万3971円2万2230円特許法100条1項民法709条特許法102条2項特許法104条の3特許法36条6項特許法29条1項patent