大阪地方裁判所平成27(ワ)778746页41,386字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の動産を引き渡せ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
を許諾し(争点1),被告の行為には違法性又は過失がなく(争点2),原告の請求
が権利濫用に当たる(争点3)と主張して,不法行為の成立を争うほか,損害の発
生の有無及び額を争い(争点4),2所有権に基づく優勝旗等の引渡請求について,
- 请求
1 被告は,原告に対し,4566万0821円及びこれに対する平成27年9
月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- ,4566万0821円金5572万3203円66万0821円4566万0821円,5572万3203円5572万3203円商標法39条trademark