大阪地方裁判所平成22(ワ)1006482页61,386字PDF - 主文
1 被告は,別紙物件目録1記載の製品を製造し,販売し又は貸渡してはなら
ない。
2 被告は,別紙物件目録1記載の製品及びその半製品(別紙物件目録1記載
- 争点
第3 争点に関する当事者の主張
1 原告特許1の無効理由の存否
【被告の主張】
- 请求
当しないと判断した場合に限って開示するものであり,原本自体が公開
されて公衆の自由な閲覧に供されているわけではない。
- 抽取
- ,636万9375円,2200万円2200万円金2200万円2250万円600万円特許法29条1項patentadministrative