- 主文
1 被告は,P1社に対し,298万円及びこれに対す
る平成19年4月19日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払うことを請求せよ。
- 争点
2 本件の争点
(1) 本案前の争点
本件訴えが適法な監査請求を前置しているか否か。(争点(1))
- 请求
1 被告は,P1社に対し,388万5000円及びこれに対する平成19年4
月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。
- 抽取
- ,298万円,339万円,342万円,267万円,670万円,314万円民法709条tax