大阪地方裁判所平成29(わ)3106101頁91,531字PDF - 主文
被告人Xを懲役5年に,被告人Yを懲役3年に処する。
被告人両名に対し,未決勾留日数中各200日を,それぞれその刑に算入
する。
- 争点
(争点に対する判断)
第1 基本的事実関係(関係証拠により認められる)
1 被告人両名について
- 請求
29
が主張するとおり,この補助金の支払いを受けてから工事代金の支払いをすること
- 抽出
- 6194万4000円5644万8000円3200万円14億4000万円1億4125万円22億800万円刑法246条1項刑法246条刑事訴訟法336条刑法60条刑法250条刑法45条criminal