大阪地方裁判所平成29(行ウ)10415頁13,176字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成29年
5月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
3 争点
(1) 国家賠償法上の違法性及び故意の有無
(2) 損害の有無及びその額
- 請求
被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成29年5月2日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- ,33万円4万円,1100万円1085万円5万円1000万円administrative