大阪地方裁判所平成24(ワ)541838頁32,499字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,1959万8577円及びこれに対する平成23年3
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 相当因果関係の有無
(原告の主張)
- 請求
被告は,原告に対し,3億8647万8000円及びこれに対する平成23
年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- ,1959万8577円,3億8647万8000円3億5147万8000円3億8647万8000円,1億5150万円,1080万円民法416条民法722条2項