東京地方裁判所令和1(ワ)3264612頁10,318字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,3402円及びうち495円に対する令和元年7月1
8日から支払済みまで,うち2907円に対する同月26日から支払済みまで,
10 それぞれ年5分の割合による金員を支払え。
- 請求
被告は,原告に対し,12万3200円及びこれに対する令和元年7月18
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- ,3402円495円2907円,12万3200円金12万3200円,11万2000円民法709条商標法38条3項商標法2条3項商標法39条特許法103条民法250条patenttrademarktax