東京地方裁判所平成14(ワ)1052216頁28,520字PDF - 主文
1 被告は,その製造販売するのど飴その他のキャンデー又はそれらの包装
に別紙被告標章目録1ないし3記載の標章を付してはならない。
2 被告は,のど飴その他のキャンデー又はそれらの包装に別紙被告標章目
- 争点
2 本件の争点
(1) 本件登録商標と被告標章が類似するかどうか。(争点1)
(2) 被告標章は,「商品の普通名称,効能,用途,使用の時期を普通に用いら
- 請求
1 被告は,その製造販売するキャンディー,のど飴又はそれらの包装に別紙被
告標章目録1ないし3記載の標章を付してはならない。
- 抽出
- ,50万6291円50万5636円,655円,600万円20万円40万円商標法26条1項商標法1条商標法38条2項民法709条商標法4条1項商標法25条trademark