水戸地方裁判所令和3(ワ)51947頁38,696字PDF - 主文
1 被告本町化学、被告エーシーケミカル及び被告幸商事は、原告に対し、連帯し
て1億7212万9138円及び内金1億6841万9944円に対する平成
27年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
る経済条件、市場構造その他の経済的要因等にさしたる変動がないといえるか(争点
1)
20 ア 発注業務の同一性について
- 抽出
- 1億7212万9138円金1億6841万9944円175円金1億5953万0755円金2262万5619円1281万円民法709条独占禁止法47条1項独占禁止法2条6項独占禁止法7条の2民事訴訟法248条独占禁止法3条labortax