福岡地方裁判所令和3(ワ)316032頁29,660字PDF - 主文
1 被告らは、別紙2-1請求目録「通し番号」1~19の「請求者」欄
記載の者に対し、連帯して、同「認容額」・「総額」欄記載の金員及びこ
れに対する同「始期」欄記載の日から支払済みまで同「利率(年)」欄記
- 争点
5 3 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は、以下のとおりであり、これに関する当事者の主張は、別紙3
「争点に関する当事者の主張」のとおりである。
- 請求
記載のとおり、自身又はその家族のハンドヒーリングセミナー受講料並びに
つくしの会会費及び入会費を支払っており(認定事実(5)ウ)、これらの支払は、
- 抽出
- 3000円2000円1000円1800円54万円000円民法709条民法724条民法 724条民法719条1項