仙台地方裁判所平成23(ワ)58511頁9,384字PDF - 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
- 争点
2 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,1主位的請求に関し,本件解散に伴う本件解雇が解雇権の濫
用として無効となるか否か(争点1),2予備的請求に関し,仮に本件解雇が
- 請求
1 主位的請求
(1) 原告らが,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認
- 抽出
- 474万7600円金474万7600円19万3000円231万6000円43万1600円,500万円労働契約法16条民事訴訟法61条labor