大阪地方裁判所令和4(ワ)490321頁18,433字PDF - 主文
15 1 被告は、別紙商標権目録記載の指定役務に係る役務に関し、壁面看板に別紙被
告標章目録記載の標章を付して展示し、又は同標章を付したパンフレット、封筒、
名刺、ホームページを製造し、使用し、展示してはならない。
- 争点
3 争点
(1) 被告標章につき被告に先使用権が認められるか(争点1)
(2) 本件商標権に基づく本訴請求は権利の濫用に当たるか(争点2)
- 抽出
- 1億1086万1956円8274万1168円9873万2262円9609万3713円5481万1640円100,000円会社法467条trademarkunfair_competition