東京地方裁判所令和2(ワ)35949頁7,918字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,27万9900円及びこれに対する令和元年
15 9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
2 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,
1被告が本件各参加者に対して本件ソフトを配布し,原告の本件独占的利用
- 請求
1 被告は,原告に対し,384万8460円及びこれに対する令和元年9月1
6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- ,27万9900円,384万8460円384万8460円24万9900円金174万9300円4万9300円民法709条copyright