鳥取地方裁判所平成29(ワ)13186頁83,917字PDF - 主文
1 被告B1有限会社及び被告B2は,別紙2-1認容額目録1(甲事件,乙事
10 件)の「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して,同「金額」欄記載の各金員
及びこれらに対する平成28年12月14日から支払済みまで年5分の割合に
- 争点
3 争点
商法690条に基づく船舶所有者に対する損害賠償請求について
H船長が大福丸の船長として負う以下の注意義務に違反した結果,本件事
- 請求
1 被告B1有限会社及び被告B2は,別紙4-1請求額目録1(甲事件・乙事
件)の「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して,同「金額」欄記載の各金員
- 抽出
- 00万円5511万7672円6639万6780円82円1200万円5511万7665円民法715条2項民法709条会社法429条1項