仙台地方裁判所平成10(ワ)34625頁48,875字PDF - 主文
1 甲事件原告・乙事件被告らの請求をいずれも棄却する。
2 甲事件原告・乙事件被告ら及び乙事件被告A4は,乙事件原告に対し,連帯し
て金30万円及びこれに対する平成10年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金
- 争点
2 争点
(1) 本件懲戒免職処分の効力
ア 懲戒事由の有無及び懲戒免職の相当性
- 請求
1 甲事件
(1) 原告らが,それぞれ,被告社会福祉法人恵泉会に対し雇用契約上の権利を有する
- 抽出
- 金30万円金3129万2750円金2328万5240円金394万5125円金406万2385円金2436万0636円民事訴訟法61条laboradministrativecriminal