東京地方裁判所令和3(ワ)1826257頁47,363字PDF - 主文
1 被告は、原告に対し、776万0046円及びこれに対する令和3年9月4
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
3 争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
- 請求
20 被告は、原告に対し、5328万1800円及びこれに対する令和3年9月
4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
- 抽出
- 776万0046円5328万1800円金5328万1800円5980円16億1460万円9687万6000円特許法102条3項特許法29条1項特許法29条2項特許第3996406号patent