東京地方裁判所平成14(ワ)2639922頁41,131字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
2 争点
前記1(5)記載のとおり,本件においては,被告各製品が本件特許発明の技術
的範囲に属することに争いはないが,被告は,後記のとおり,複数の公知文献を引
- 請求
1 被告は,別紙目録(1)~(3)記載の各情報表示機能付ナースコール装置を製
造・販売してはならない。
- 抽出
- ,8億4000万円8000万円8億4000万円特許法29条1項特許法126条1項特許法79条特許法 79条特許法29条特許法29条2項patent